Q&A
浪費をしていても個人再生できますか?
1 端的に答えると…
浪費をしていても、基本的には個人再生できます。
その理由は、個人再生は、自己破産と異なり、浪費行為自体が個人再生の認可ができない事由とはなっていないからです。
もっとも、どんな高額な浪費をしてもよいというわけではありません。
浪費をすることにより、場合によっては実質的に個人再生をすることが非常に困難となってしまうこともあります。
以下、浪費が個人再生に与える影響について説明いたします。
2 浪費が個人再生に与える影響
個人再生は、債務額を一定の金額まで減額した額等の最低弁済額、又は清算価値のいずれか高いほうの金額について、その金額を分割返済していくものです。
清算価値というのは、ここでは個人再生をする人の総財産と簡単に考えていただければと思います。
浪費は、この清算価値に影響を与える可能性があります。
場合によっては個人再生の認可が下りない場合もあります。
浪費というのは生活に必ずしも必要ではない支出、例えばギャンブルを想定してください。
ギャンブルで使ったお金は、仮にそのお金を使わなければ貯金等に回すことのできたお金です。
ということは、ギャンブルでお金を使うことにより、本来生活に回すことができたお金ということができます。
そうすると、ギャンブルをすれば自分の貯金に回すお金を減らすことができるので、ギャンブルにお金を使うと、清算価値、つまり自分の総財産を減らすことができ、その分個人再生で分割支払いする額を減らすことができます。
しかし、これでは浪費をすればするほど個人再生で返済すべき財産を減らすことができてしまうというおかしな話になります。
そこで、このような場合、裁判所の判断により、浪費で使ったお金は、個人再生をする人が本来保有していたお金とみなして、清算価値に加算されてしまうということがあります。
すなわち、浪費で使ったお金が多ければ多いほど、個人再生で返済すべきお金が増加することになるという、個人再生をする人にとって不利益となる影響があります。
極端な話をすれば、返済が可能な金額を超えるほどの浪費をしてしまうと、実質的には個人再生をするほどの資力がないことになり、認可がおりないということもあります。
これは、浪費が原因で認可がおりないというよりむしろ、浪費により返済すべき額が増えすぎてしまって、自分の給与等の収入により返済をすることができないことが原因で認可が下りないということもありうるわけです。
3 まとめ
やはり個人再生も債務整理である以上、浪費をすれば悪影響が生じる可能性はあります。
したがって、個人再生をお考えの人も、遅くとも弁護士に相談する前には浪費をやめたほうがよいでしょう。
債務の総額が5000万円を超えるのですが、個人再生をすることはできますか? 個人再生をする場合、引っ越しをすることはできますか?