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弁護士による個人再生@池袋

Q&A

個人再生をすると銀行の口座はどうなりますか?

  • 文責:所長 田中浩登
  • 最終更新日:2025年4月23日

1 銀行からの借入れがあるかどうか

個人再生をした場合に銀行口座に影響が出るかどうかは、口座を保有している銀行から借入れがあるかどうかで決まります。

口座を保有している銀行からの借入れがないのであれば、個人再生をしたとしても、その銀行は手続と何の関係もありませんので、特に影響は生じないということになります。

他方で、口座を保有している銀行から借入金がある場合、個人再生をする旨その銀行に連絡がなされます。

すると、銀行としては、まず銀行口座を凍結し、口座に残高が残っている場合は借入金と銀行残高を相殺します。

つまり、口座が凍結されてしまうので、一定期間その口座を使うことができなくなってしまうという問題と、口座内の預貯金がなくなってしまうという問題が生じることになります。

2 口座が凍結されることによる問題と対処

口座が凍結されると、少なくとも数か月はその口座が凍結されることになります。

そのため、その口座に給与が振り込まれる場合、振り込まれても引き出せないという問題が生じます。

ですので、個人再生の手続きに入る前に給与の振込先口座を変更することが望ましいです。

また、給与以外にその口座から入出金されることが予定されている場合にも、別の借入先となっていない銀行口座から入出金されるように諸々手続を変更しておくべきでしょう。

なお、多くの場合数か月経過した後は、その銀行口座を再度使用できるようになります。

3 口座残高が相殺されてしまうことによる問題と対処

口座内の預貯金がなくなってしまうと、金額によってはそれ以降の生活への支障も大きくなってしまいます。

相殺されないようにするためには、個人再生をする旨銀行に連絡が入る前に、口座からお金を引き出しておくことが肝要です。

引き出してしまえば、そのお金に対して銀行が相殺することはできないので、資金を保全することができます。

銀行から借入れがある場合は、その銀行の口座を保有しているかどうか、弁護士に相談する際にきちんと申告することが大事になります。

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