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個人再生での再生委員への対応

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年8月1日

1 個人再生手続きで再生委員が選任されるケース

個人再生手続きにおいては、債務者の方の事情などを考慮し、裁判所が必要と認めた場合に再生委員が選任されます。

例えば、債務者の財産の内容や金銭の出入りが複雑であり、調査が必要である場合などが挙げられます。

債務者の方の事情によらず、必ず再生委員を選任するという方針で運用している裁判所もあります。

再生委員を選任するか否かは、最終的には裁判所の判断になりますので、債務者側としては、誠実に不備のない書類を揃えて申し立てることが大切です。

以下、再生委員の役割と、再生委員に対して行うことについて説明します。

なお、本稿では、実務において選択されることが多い小規模個人再生手続きを前提とします。

2 再生委員の役割について

再生委員は、裁判所とともに個人再生手続きの進行を監督・助言し、債務者の方の財産状況や収支の調査、再生計画案に従った返済能力の検討などを行います。

必要に応じて、債務者の方との面談、財産などに関する照会を行い、その結果を裁判所に報告します。

再生委員の意見や報告は、裁判所が再生計画を認可すべきか否かを判断するうえでも、重要な材料となります。

3 再生委員に対して行うこと

⑴ 面談と質問への回答

個人再生手続きが開始され、再生委員が選任された後、債務者の方は再生委員と面談をすることが多いです。

面談では、債務者の方の収入・支出の状況、財産の有無や預貯金通帳に記載された出金の使途、債務の形成原因などについて詳しく確認がなされます。

再生委員からの質問には、誠実かつ正確に答える必要があります。

必要に応じて、追加資料や報告書の提出も行います。

不誠実な対応や虚偽説明などがあると、再生計画の認可に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑵ 資料の提供・報告書の提出

再生委員は、個人再生申立て時に提出したものに加えて、必要と判断した資料や書類の提出を求めることがあります。

資料提出は期限を守り、漏れなく提出することが重要です。

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