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個人再生のメリットとデメリットを比較

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年8月26日

1 個人再生のメリット

任意整理と比べると、個人再生は、債務の一部免除が認められる点にメリットがあります。

自己破産と比べると、個人再生は、財産処分を裁判所に命じられる恐れがないという点にメリットがあります。

また、個人再生は、自己破産と比べて、借入理由についてギャンブル等の免責不許可事由があった場合でも、手続きを遂行できるという点もメリットがあるといえます。

2 個人再生のデメリット

任意整理と比べると、やはり個人再生も自己破産と同様に法的整理である以上、再生の認可がおりるまでの所要時間は多くかかる点でデメリットといえます。

自己破産と比べると、個人再生は債務を完全に免除するわけではないこと、すなわち、一部ではあるものの債務の返済義務が残ってしまうという点はデメリットといえます。

3 メリットとデメリットの比較

上記で見てきたように、個人再生にはメリットもデメリットも両方あります。

そのようなメリットもデメリットもある個人再生を選択する際に重要なのは、ご自分にとって何を重視するのかという点です。

たとえば、破産手続ではある程度までしか財産をのこすことはできないところ(総財産が99万円以下)、ご自身にとって99万円を一定程度超える財産をどうしても残したい場合、自己破産ではなく、個人再生を選択することが適切といえます。

また、破産手続では免責許可が難しい事情(多額のギャンブル等が主な原因で破産に至った場合)がある場合、破産手続での免責不許可のリスクを回避するため、個人再生を選択することが適切といえます。

さらにご自身が自己破産を回避したい一方である程度収入がある場合、任意整理による分割返済ができるほどの収入はなく、個人再生により一部債務が免除されれば分割返済ができるという場合も、個人再生を利用することが適切といえます。

このようにメリットとデメリットを正確に把握したうえで、自分のご希望に沿う手続きが何かを検討することが良いでしょう。

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