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個人再生で減額されない債権

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2025年12月4日

1 すべてに債権が減額されるわけではありません

個人再生は、元々の債務額から一部減額して、減額された後の金額を分割支払するものです。

しかし、すべての債務が減額されるわけではありません。

個人再生においても、下記の債務は減免されません。

すべてを網羅しているわけではありませんが、主なものをあげていきます。

2 税金などの公租公課

例えば、滞納している税金については、個人再生においても減免の対象にはなりません。

税金以外に身近なものとして国民健康保険料や社会保険料についても、個人再生で減免されません。

3 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務

悪意という言葉は少し難しいですが、悪意による不法行為というのは、例えば、お金欲しさに勤務先のお金を横領してしまったような場合です。

横領されたお金は勤務先にとって損害であり、加害者はその損害を賠償する義務が生じることになり、その賠償義務は個人再生においても減免されません。

4 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務

例えば、人を傷つけようと思い、相手の身体をナイフで切り付けてけがを負わせた場合です。

また、わざとではないけれど、重大な不注意で交通事故を起こして人にけがを負わせたような場合も例として挙げられます。

この場合においても、被害者に生じた治療費や慰謝料については、個人再生で減免されません。

5 養育費

個人再生をする方に子どもがおり、その子どもについて養育費を滞納している場合、その滞納している養育費について、個人再生においても減免はされません。

6 以上、具体例を交えながら簡単に説明しました

意外に減免されない債権は多いな、と感じた方もいるかもしれません。

個人再生を検討の方の参考になれば幸いです。

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