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分譲マンションを所有している場合の個人再生
1 住宅資金特別条項の利用と清算価値に留意する必要がある
分譲マンションを所有している方が、何らかのご事情によって債務の返済が困難になり個人再生をする場合には、留意すべき点が2つあります。
1つめは、住宅ローンを支払っている場合には、住宅資金特別条項の利用を検討するべきことです。
個人再生はすべての債権者を対象とする手続きですが、住宅資金特別条項を利用することで、自宅の抵当権の実行を回避できる可能性があるためです。
2つめは、住宅ローンを支払っているか否かにかかわらず、清算価値が高くなり、再生計画認可後の返済金額が大きくなる可能性があることです。
場合によっては、個人再生ができなくなる可能性もあります。
以下、これら2つの留意点について詳しく説明します。
2 住宅資金特別条項の利用
個人再生は裁判所を通じた債務整理の手法であり、債務総額を大幅に減らすことができる可能性のある手続きです。
すべての債権者を対象としますので、住宅ローン会社も対象となります。
住宅ローン会社を対象に債務整理をすると、一般的には自宅に設定された抵当権が実行され、自宅を失うことになります。
これに対し、個人再生には、一定の要件を満たすことで住宅ローンだけは従前とおり支払い、他の債務を減額することで自宅を守ることができる制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
再生計画認可後は、住宅ローンと減額後の債務の返済を行っていくことになりますので、返済資金を確保できるようにしておく必要があります。
3 分譲マンションと清算価値の関係
個人再生には、法律で定められた最低弁済額、または保有している財産の評価額のいずれか高い方以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)が存在します。
不動産は一般的に高額な財産ですので、分譲マンションをお持ちの場合には清算価値が高くなり、返済額が大きくなる可能性があります。
住宅ローンが残っている場合は、マンションの査定額と住宅ローンの残債務額の差額が清算価値となります。
マンションは一軒家に比べて価値が下がりにくいため、住宅ローンがない場合はもちろん、住宅ローンが残っている場合であっても、清算価値が高くなる傾向にあります。
特に、経済情勢によってはマンションの価格が高騰することもあるため、再生計画認可後の想定返済額が大きくなりすぎ、個人再生ができなくなることもあります。
このような場合は、自己破産を検討することになります。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき